大阪高等裁判所 昭和58年(ネ)487号 判決
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【説明】
本件判旨事項は以下に掲げるところからは直接知ることはできないが、本判決は大阪地判昭58.2.28(本誌四九四号一一六頁)の控訴審判決であり、その理由として原判決理由を引用しているから、詳細は右判例を参照されたい。
右大阪地裁判決の後の判例には、①商品取引について全く無知な国鉄退職者に対する金の先物取引の不当な勧誘行為等が、全体として不法行為を構成するとして、業者の損害賠償責任が認められた事例(福岡地判昭58.4.26本誌五〇一号一八五頁)、②私設市場における金地金の売買委託取引が商取法八条および公序良俗に違反するものとして業者の不法行為責任が認められた事例(神戸地判昭58.5.13本誌五〇三号一一七頁)がある。
【判旨】
当裁判所は、被控訴人の控訴人らに対する請求を原判決認容の限度において正当として認容し、被控訴人のその余の請求及び控訴人らの請求をいずれも失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決認定説示のとおりであるからこれを引用する。(但し、原判決一七枚目表二行目<編注、本誌四九四号一一八頁上段末尾から二、三行目>の「原告」から同行の「こと、」までを削除し、同二一枚目裏八行目<編注、同一一九頁三段四行目>の「のみ」を「ノミ」と訂正し、同二二枚目裏一行目<編注、同頁三段末尾から九行目>の「原告は」の次に「本件取引当時五二歳の」を加える。)
(田坂友男 稲垣喬 島田清次郎)